ネットバンキングの取引明細をPDFにてダウンロード☆メルカリ改悪?でまた炎上
- 2025/1/15
- 絵日記
どうもこんばんは、おつかれさまです
今日の感謝
・出かけず、お金をつかっていない
・ウトウトと気持ちの良い昼寝
・銀行の過去の明細をPDFでダウンロード、保存&印刷した
・明日の弁当の準備ができている
・夕飯の添付のタレを止めて、手作りした(果糖ぶどう糖液糖がはいっていたので)
今日は暖かい。
いまは子どものいる部屋以外は、暖房をつけずに過ごしています。
今日は、ジム行かず。
食糧もまぁまぁあるので、買い出しにも行かず。
明日はジムを早めの時間帯に行き、買い物しなきゃだなぁ。
ほぼすべての銀行にて、ネットバンキングにしているのですが、
過去の取引明細の取得の申込みをし、PDFにてダウンロード、印刷しました。
UFJ銀行なんですけど、ネットバンキングの場合、過去10年までの明細が取り寄せ可能だそうです。
ネットで申し込んだあと、取得まで2~3日、時間がかかりました。
取得完了すると、メールに知らせが入ります。
紙の通帳だと、たしか過去2年までしか遡れないし、1年間記帳していないと、発行されなくなるとか?有料になるとか?
ハッキリ覚えてないですが、そんなことを言われました。
未利用口座だと、手数料も取られるらしいし、その未利用がどのくらいの期間からなのか、、、とか。
銀行ごとに微妙にルールも違うし、ほんと管理が、ややこしいです。
楽天銀行は、かなり昔から利用しているのですが、過去の利用明細を少し取り寄せたことがあります。
しかし、すべてを取り寄せておらず空白期間も結構ある。
みずほ銀行なんか、30年は取引してるけど過去の通帳はどっか行っちゃってるし。
とにかく現状の状態を維持できれば、過去の入出金は、もういいかな、、、完璧は目指さず、、、って思ってます。
メルカリの利用規約の改悪があったようで、Xでトレンドに上がっていました~
メルカリって、炎上しやすいですね、、、ホントに^^;
第16条 割引券の取扱い
3.割引券が利用された場合の取扱い
割引券が商品購入に利用された場合には、当該商品の出品者は、販売価格から、利用された割引券に表示された金額又は割合を割引いた金額を、当該商品の商品代金とすることに予め同意するものとします。
えっ!?
メルカリが発行した「割引券」なのに、販売者が割引額を負担するってこと!?って、SNSでは大騒ぎに。
つまり、購入者が50%引きの割引券をつかって購入したら、
販売者には、割引されたあとの、50%引き後の金額しか売上にならないってこと!?
————
結局、メルカリ側の利用規約の表現が「誤解をうみやすい表現」だったというだけで、
利用者側には、なにも不利益はない模様。(割引後の金額が売上にはならない)
勘違い、、誤解を生むような表現には気をつけないと、、、
弁護士にも相談して作成してるんだろうけど、社内でも数人が目を通して読み直したりしてないのかな^^;
おそらく、「利用者側」に立った目線で読み直してないんだろうな。
私が気になったのは第22条、、、
第22条 ユーザーの責任及び接続環境等
5.第三者との紛争解決
ユーザーと第三者との間で、本サービスに関連して、裁判、クレーム、請求等のあらゆるトラブルを含む紛争が生じた場合、ユーザー各自の責任や費用で解決するものとします。当該紛争がユーザーの故意又は過失に起因して生じた場合には、ユーザーは、当該紛争により弊社に生じた損害を連帯して賠償するものとします。
前からそうだったと思うけど、トラブルは自分で解決してね!
それでもしも、メルカリ側にも損失が生じたら、それもちゃんと賠償してよね!
って言ってるように思えます(違うのかな?^^;)
企業にも賠償しなければならないってスゴイ怖いですよね。
もちろん「ユーザーの故意または過失に起因して生じた場合、、、」ってあるから、
悪質性の高い取引をした場合、、なんだろうけど、、なにかまかり間違って、トラブルに巻き込まれて、
SNSで拡散したら、メルカリ側の風評被害だ!なんて損失を請求されたりしたら?
ほんの数千円、数万円もうけようとして、とんでもない損失を被る可能性もあるってわけです。
メルカリで自宅の不用品を販売するっていうのも、立派な「商売」です。
商売するってことは、リスクを背負うことでもある。
慎重にやらないと怖いですね。
メルカリのシステムは、購入者にとっては、リスクはわりと少ないみたい。
でも販売者としての利用は、おっかない。
私はもう利用しない、、、と思っています。